相続土地国庫帰属とは?費用や要件についても解説

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相続土地国庫帰属とは?費用や要件についても解説

将来、ご自身では利用する予定のない土地を相続することになり、今後の管理方法や手放し方についてお悩みではありませんか。
遠方にある土地や不要な土地の管理は想像以上に負担が大きく、そのまま放置してしまうと固定資産税などの維持費がかかり続けるといったリスクが伴います。
本記事では、そうしたお悩みを解決する有効な選択肢である「相続土地国庫帰属制度」に着目し、制度の基本的な仕組みから気になる費用の詳細、利用するメリットまでを解説します。
これから不動産を相続する予定があり、使い道のない土地の扱いに少しでも不安を抱えている方は、ぜひご参考になさってくださいね。

相続土地国庫帰属とは?

相続土地国庫帰属とは?

相続土地国庫帰属を利用するには、主に制度の基本概要や適用要件からおさえる必要があります。
まずは、相続土地国庫帰属制度とはどのような仕組みなのかについて解説します。

制度創設の背景と目的

近年は人口減少や高齢化により、遠方の土地を相続しても使い道が見つからないケースが増えています。
以前は土地を手放す方法が限られていたため、所有者が管理や登記の負担を長く抱えることもありました。
また、登記が更新されない土地が増えると所有者の確認が難しくなり、地域整備や不動産取引に支障が出るおそれがあります。
そこで、不要な相続土地の負担を軽くし、適切な管理につなげる目的で2023年4月27日から制度が始まりました。
法務大臣の承認を受け、負担金を納めることで、土地の所有権を国へ移せる仕組みです。

申請から帰属までの流れ

制度を利用できるのは、原則として相続または相続人に対する遺贈で土地を取得した方です。
共有地の場合は1人だけで申請できず、共有者全員の同意を得て共同で手続きを進めます。
まずは、事前相談で登記事項証明書や現地写真を用意し、土地の状態や申請の見通しを確認しましょう。
そのうえで、承認申請書や図面などを管轄の法務局本局へ窓口または郵送で提出します。
その後、書面調査や現地調査を経て法務大臣の承認を受け、負担金を納めると国庫帰属が完了します。
なお、電子申請はできないため、提出先や必要書類は早めに確認しておくことが大切です。

適用可能な土地の要件

制度の対象となるのは、相続などによって取得した土地に限られます。
そのため、売買や贈与で取得した土地は対象外となり、制度を利用することはできません。
また、建物がある土地や担保権が付いた土地は、申請時に却下または不承認となるため注意が必要です。
さらに、道路や水路として他人が利用している土地、土壌汚染がある土地、境界が不明な土地なども対象外です。
急な崖や地上の有体物、地下の埋設物が管理の妨げにならないかも審査されます。
申請前には現地の状態を把握し、必要資料を整えて法務局へ相談すると良いでしょう。

相続土地国庫帰属に必要な費用と算定方法

相続土地国庫帰属に必要な費用と算定方法

前章では、制度の概要や要件について述べましたが、実際に利用する際にかかる費用も気になりますよね。
ここでは、相続土地国庫帰属制度の利用に必要な審査手数料や、負担金などの費用について解説します。

審査手数料と支払時期

申請時には、土地1筆ごとに1万4,000円の審査手数料を納付します。
1筆とは、登記簿上で1個の土地として扱われる区画のことです。
複数の土地をまとめて申請する場合は、筆数に1万4,000円を掛けた金額を用意する必要があります。
たとえば、3筆なら4万2,000円となるため、まずは登記簿で所有する土地の筆数を確認しておきましょう。
この手数料は、法務局による書面調査や現地調査にかかる費用として扱われます。
なお、審査結果に関わらず返還されないため、申請前に要件を丁寧に確認することが大切です。

負担金の意味と算定根拠

審査を通過した後は、国が土地を管理するための費用として負担金を1回だけ納付します。
負担金は、柵の設置や草刈り、巡回など、国へ引き取られた後の標準的な管理費用をまかなうものです。
また、毎年支払う費用ではなく、承認後に届く納入告知書をもとに10年分を一括で納める点が特徴です。
納付期限は、通知到着日の翌日から30日以内で、指定された金融機関で手続きします。
期限内に納付すると所有権が国へ移り、その後の管理も国へ引き継がれます。
ただし、期限を過ぎると承認が失効するため、資金の準備は早めに進めましょう。

種類・面積別の費用例

負担金は、土地の種類に応じて算定され、宅地や田畑、雑種地などは原則1筆あたり20万円です。
ただし、市街化区域の宅地や一定区域の農地、森林などは面積によって金額が変わります。
具体例として、1,500㎡の森林は27万3,000円、3,000㎡の森林は29万9,000円です。
また、200㎡の市街地の宅地は79万3,000円、10,000㎡の農用地区域の農地は700万8,000円かかります。
さらに、同じ種目の隣接地であれば、申し出により1つの土地とみなして負担金を合算できる特例があります。
一方で、宅地と森林のように種目が異なる土地には使えないため、事前確認が必要です。

相続土地国庫帰属を選ぶメリットと注意点

相続土地国庫帰属を選ぶメリットと注意点

ここまで制度の概要と費用を解説しましたが、実際に利用する際のメリットと注意点もおさえておきましょう。
最後に、相続土地国庫帰属制度を選ぶメリットと、利用時に気をつけるべき注意点について解説します。

不要な土地を手放す利点

制度を利用する大きなメリットは、使う予定のない土地の将来的な扱いを整理できることです。
遠方の土地へ定期的に通う手間が減り、草木の手入れや不法投棄を心配する負担も軽くなります。
また、固定資産税の支払いや柵の設置など、維持にかかる費用を見直せる点も見逃せません。
承認後に、負担金を納めれば、その後の管理は国へ引き継がれるため、長期的な見通しも立てやすくなります。
そのため、子どもや孫の世代へ管理の悩みを残したくない方にとって、自分の代で財産を整理する選択肢になるでしょう。

社会課題解決への貢献

相続土地国庫帰属制度は、個人の負担を減らすだけでなく、所有者不明土地の発生を防ぐ役割もあります。
なぜなら、所有者がわからない土地が増えると、道路整備や防災対策の際に確認作業へ時間がかかるためです。
早い段階で国へ帰属させれば管理主体が明らかになり、地域の土地利用を進めやすくなります。
さらに、草木の繁茂や不法投棄を防ぎやすくなるため、周辺の住環境を守る効果も期待できます。
災害時の復旧や復興においても所有者確認の手間を減らせるため、地域全体の安心につながるでしょう。

リスク軽減効果と注意点

土地を所有し続ける限り、倒木や土砂崩れなどに対する管理責任が伴います。
しかし、国庫へ帰属させれば所有者ではなくなるため、隣地への影響といった将来的なリスクを抑えやすくなります。
一方で、制度を利用するには建物や担保権がないこと、境界が明確であることなどの要件を満たさなければなりません。
また、申請後に法務局の現地調査への協力や、追加資料の提出を求められる場合もあります。
事実と異なる申請をすると、承認の取り消しや損害賠償につながるおそれがあるため注意が必要です。
審査手数料が返還されない点も踏まえ、まずは土地の現状を把握し、早めに法務局へ相談しましょう。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、利用予定のない相続した土地の所有権を国に移譲できる仕組みで、適用には建物の有無など厳格な要件を満たす必要があります。
制度を利用する際には1筆につき1万4,000円の審査手数料がかかるほか、承認後には原則として20万円となる10年分の負担金を一括で納付します。
この制度を利用すれば将来的な維持管理の負担を軽減して社会課題の解決にも貢献できますが、申請時の厳密な調査や要件確認には十分に注意すべきでしょう。

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