不動産売買契約における手付金とは?種類・相場を解説
不動産売買契約を考えているけれども、手付金をどのくらいにしたら良いかわからないため、不安に感じる方は少なくありません。
そこで、この記事では不動産売買契約における手付金とはどのようなものか、種類や相場についてもご説明します。
不動産売買契約をお考えの方は参考にしてください。
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不動産売買契約時に支払う手付金とは何か
不動産売買契約時に支払う現金として手付金があります。
不動産売買契約に払う手付金は、正式な契約を成立させるためのお金で、売買代金の一部としてみなされ、契約の担保の役割も果たします。
たとえば、不動産投資でワンルームマンションを購入するケースで考えてみましょう。
ワンルームマンション一つでも大きな金が必要になります。
そのため、売手としては本当に買手が購入してくれるのかどうか不安になるものですが、手付金の支払いに伴って、ある程度の安心を得られます。
手付金はこの物件を必ず買う意思表示の現れです。
まずはこれだけのお金を支払うので、この物件を自分の物にさせてほしい買手の気持ちを示す形と取れます。
そして何よりも売手と買手の間で信頼関係を結ぶでしょう。
また、手付金は審査の不安を和らげる手段にもなります。
先ほどのワンルームマンションの例ですが、不動産売買契約の場合、契約を締結させてすぐに物件の代金の支払いや引き渡しはおこなわれません。
なぜならば、ローン審査が通るかどうかもわからないからです。
そのため、締結したのみの段階だと売手も買手も100%スッキリした気持ちにはなれないものです。
しかし、契約時に手付の支払があれば、売買代金の一部の現金が買手に渡るので、双方ともに安心できます。
もともと、手付金は取引される代金の一部を売手に預け、買手が全額支払う際に一度支払った手付を全額返すルールになっていました。
しかし、一度返金して再度払うとなると、手続きが複雑になってしまうので、一部を手付金として契約時に支払い残額を支払う形が一般的になっています。
また、不動産売買契約で買手から売手に手付を現金で支払うと、それが契約金にもなります。
つまり、勝手に契約を破棄しないための約束のために支払ったお金です。
もしも、買手側が何らかの理由で契約を破棄する場合は、支払った手付のお金は戻ってきません。
逆に売手側の事情で不動産売買をキャンセルとなったら、買手から支払われた手付のお金は2倍分の返却になります。
このように、手付金は売手にとっても買手にとっても重要な意味合いをなす現金です。
上記で説明したような途中のキャンセルは、お互いにとってマイナスになるため、起こらないようにしたいものです。
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不動産の売買契約時に必要な手付金の種類やそれぞれの違い
手付の金と一言で言いますが、種類や違いがあるところも理解しておきたいものです。
ここでは解約手付・違約手付・証約手付の3種類をご紹介していきます。
解約手付とは解約時の手付をさします。
事例でご説明しましょう。
たとえば、Aさんは空き家になっているBさんの家を購入したいと思い、Bさんに手付分を払って家を売ってもらうケースで考えます。
Bさんは気が変わって実家を手放したくなくなり、Bさんに手付金の2倍を払い、再び自分のものにしたのです。
この場合に発生する手付を解約手付と言います。
解約手付についてもう少しご説明しましょう。
解約手付による倍返しなどのペナルティなどを設定しているのは、契約解除の予防が目的です。
しかし、その反面、すでに支払った手付のお金をあきらめれば契約のキャンセルが可能な救済措置にもなります。
そのため、たとえ売手が不動産会社、買手が一般の方でも、手付のお金を解約手付としなければいけません。
これは厳しくルール化されているのが現状です。
違約手付についても説明します。
違約手付は買主が契約違反を起こした際に違約金として没収される費用です。
逆に売主の方に契約違反があった場合、手付のお金は買主に返還し、手付と同額のお金を買主に支払います。
買手の要因によって契約違反が生じた際には、手付金は違約金として没収されます。一方、売手に違約があった場合は手付を買主に返還するとともに、手付と同額を買主に支払わなければなりません。
証約手付は、手付の支払で証明される売買契約の締結を指します。
そもそも、手付のお金とは契約締結を証明するためにあるものです。
そして、相手方が債務不履行であろうともなかろうとも、解約権を認めるためにあるものと説いても良いでしょう。
それと同時に手付金は、もしも相手方に債務不履行があったとすると、損害賠償や違約金にあたるお金と言えます。
ここでは、一般の方が日常的に使わない言葉として、債務不履行についてご説明します。
債務とは金銭の支払いや手続きなど、果たさなければならない義務を意味する言葉です。
履行は行動を起こす意味で、債務履行の請求・催告とは、相手にすべき点をしてもらえるように要求する意味です。
つまり、義務を果たしてもらえるようにおこなう行動となります。
債務不履行は、契約を締結するための義務を実行しないのを指し、借金を指すケースもあります。
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不動産の売買契約時に必要な手付金の相場
手付の相場は売買代金の1割で5~10%くらいとなります。
理由は、手付の上限が物の値段の20%となっているからです。
手付の上限が設定されているのには、不動産会社が売手や買手になっている新築物件や買取再販の中古物件の場合です。
この場合、手付金は売買代金の20%以内に制限されているため、20%超えの金額を払うと20%超えた分が無効になってしまいます。
保全措置が義務づけられているのも手付の相場に関与しています。
手付や中間金の合計が一定の金額を超えると、売主の不動産会社が取るのは保全措置です。
保全措置は銀行や保証会社による保証契約や、保険会社による保険契約となります。
このような契約があれば、万が一売手の不動産会社が契約中に倒産してしまった場合、買主への反金が滞りなくできるからです。
中間金は売買契約を結んで手付のお金を支払った後、残金支払いまでの間に支払うお金を指します。
中古住宅購入のケースで考えますと、売手が新居を購入するための手付のお金や引っ越し費用などに当てたい費用と考えられます。
こうした中間金は売主と買主の合意によって決めても差し支えありません。
保全措置が必要な案件は、未完成物件の場合で手付のお金が売買代金の5%または1,000万円を超えるケースです。
完成物件の場合は手付のお金が売買代金の10%または1,000万円を超えるケースが考えられます。
手付のお金は契約の成立のために必要なお金ですが、キャンセルの場合によっては手元に戻ります。
多くの方は購入価格の一部に充てるので、購入価格は手付のお金を引いた額になるでしょう。
このように手付は相場である物件の1割(5~10%)を考えて用意するようにしてください。
また、手付はキャンセルで戻ってきますが、あちらこちらに迷惑をかける可能性があるため、なるべくはキャンセルしたくないものです。
とくに売手の場合は手付を2倍払わなければならないので、損してしまいます。
このように、不動産売買契約をおこなう場合は保全措置など、よく考えておこなうようにしましょう。
そして、不動産売買をおこなう際は信頼できる不動産会社に頼むようにするのも大事です。
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まとめ
不動産売買契約における手付金は、契約時に現金で支払い、物件総額からは引きます。
種類としては解約の時の手付となる解約手付、手付の支払で証明される売買契約の締結を意味する証約手付、違約金として没収される違約手付があります。
そのような手付の相場は売買代金の約1割です。
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